以前から住宅ローンを借りた場合に住宅ローン控除という税金納付の特例があるのをご存知の方は多いと思います。
しかし、この住宅ローン控除を忘れている人も中にはいるのではないでしょうか。
平成19年度に住宅を建築または購入・増改築するのに住宅ローンを利用した方は、住宅ローン控除を申告すれば住宅ローン控除が受けられるかもしれません。
住宅ローン控除の条件に該当すれば、確定申告の際に申告しなければ損しますのでぜひお忘れなく。
住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除と呼ばれていますが、新築や中古の住宅取得だけではなく、増改築の際にも利用する事が可能ですし、家屋の新築・購入だけではなく、家屋の新築・購入とともにする敷地(土地または借地権)の購入も対象になります。
しかし、住宅ローン控除は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりません。
住宅ローンの税金控除は、年末の住宅ローンの残高によって税金が控除されます。
平成19年度税制改定によって、控除の期間を最長10年と15年を選べるようになりました。
また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間は遡って請求する事ができます。
もちろんですが、住宅ローン控除を受けるためには所得税を支払っていることが原則です。
共有名義の場合は、共有者それぞれが控除を受けられます。
共有名義の場合は、共有者の合計所得が3000万円以下の場合です。
確定申告で重要な書類は住宅ローンの残高証明書です。
残高証明書は、融資を受けている金融機関から送られてくるものですので、なくさないように保管しておきましょう。
また、受けている住宅ローンの全ての物が必要です。
住宅ローンの繰り上げ返済をしている場合は注意しましょう。
繰り上げ返済をして、ローン残高がない場合は税金の還付はありません。
新築住宅の場合の適用条件です。
1 住宅の床面積が50平方メートル以上あること
2 上記の床面積の半分以上が自己の住居として使用されること
3 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
4 控除の対象となる年の名義人の年間所得が3000万円以下であること
5 住居を取得後、6ヶ月以内に住み、適用を受ける各年12月31日まで住み続けること
そのほかにマイホームや不動産を取得すると、どのような税金がかかるのか、その種類と概要を説明しますので参考にして下さい。
1 印紙税
売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金です。
2 登録免許税
マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の所有権移転登記、ローンを利用した時の抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金です。
3 不動産所得税
土地や建物を購入したり、建築した事に対してかかる税金です。
4 贈与税
親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したする場合、つまり、贈与に対してかかる税金です。